当院は、保険医療機関です。

1.入院基本料に関する事項
2.入院時食事療養について
診療報酬の算定方法又は入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準に基づき、入院時食事療養(Ⅰ)を近畿厚生局長に届け出ています。
当院は入院時食事療養(Ⅰ)の届出を行っており、管理栄養士によって管理された食事を適時
(夕食については午後6時以降)、適温で提供しています。
各病棟における看護職員の勤務配置と受け持ち患者数について
3.「個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書」の発行について
当院では、医療の透明化や患者さまへの情報提供を積極的に推進していく観点から、領収証の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しております。
また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、明細書を無料で発行しております。
なお、明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されます。
その点ご理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合のその代理の方への発行も含めて、
明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出下さい。
4.選定医療費について
(1)特別室料金について
(2)保険外負担について
当院では、健康保険法の療養費用に該当しない、下記の保険外の費用について、その料金や利用回数に応じてご負担をお願いしております。費用が発生しましたら、その都度請求をさせて頂きますことをご了承お願い致します。
(3)長期収載品の処方等又は調剤について
令和6年10月から、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、選定療養費として先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の4分の1相当を、医療保険の患者負担と合わせてご負担いただきます。なお、先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合は選定療養費は要りません。
5.施設基準に関すること
(1)一般名処方加算
現在、一部の医薬品の供給が不安定な状況が続いています。
そのため、当院では、ジェネリック医薬品(後発医薬品)の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みなどを実施しています。
当院では、後発医薬品のある医薬品について、特定の商品名ではなく、医薬品の有効成分をもとにした「一般名処方」を行う場合があります。
「一般名処方」により、医薬品の供給不足が生じた場合であっても、必要な医薬品が提供しやすくなります。一般名での処方について、ご不明な点などがありましたらご相談ください。
※「一般名処方」とは、医薬品の有効成分をそのまま医薬品名として処方することです。
これにより、供給が不安定な医薬品であっても、有効成分が同じである複数の医薬品から選択することができ、患者さんに必要な医薬品を提供しやすくなります。
(2)後発医薬品使用体制加算
当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みなどを実施しています。
現在、一部の医薬品について十分な供給が難しい状況が続いています。
当院では、医薬品の供給不足等が発生した場合に、医薬品の処方等の変更等に関して、適切な対応ができる体制を整備しています。
なお、状況によっては、患者さんへ投与する薬剤が変更となる可能性があります。
変更にあたって、ご不明な点やご心配なことなどがありましたらお気軽にご相談ください。